再生家具普及協議会 会則
- 1.目的
- 再生家具の普及を図り、会員相互扶助と社会に貢献することを目的とする。
- 2.名称及所在地
- 当会は再生家具普及協議会と称し、本部事務所を日本国内に置く。
- 3.事業
- 当会は次の事業を行う。
- 需要者(再生家具を購入するお客様)及び原物(中古家具)の供給者(中古家具を処分する会社・官庁・家庭)双方に当会のPRに努める。
- 商品として名称を統一することに努める。
- 原物の安定供給を計るため、共同の集荷機関の設立を目指す。
- リサイクルフェアの参加、若しくは単独開催を行う。
- 原物の取引価格、再生品の売価の基準価格を設定する。
- 各種研修会の開催、再生技術の共同開発を行う。
- 関係諸団体との連携を密にして省資源運動に参加する。
- 会報発行により情報交換を行う。
- 社会福祉又は社会奉仕に役立つための寄付を行う。
- その他当会目的のための諸事業。
- 4.会員
- 日本国内で中古家具を売買しているか、これに関連する事業を営む法人又は個人。
- 5.加入及び退会
- 当会への加入・脱退は随時できる。但し既に納入済みの会費は返還しない。また、会費を定められた期日までに納入しない者は退会とみなす。
- 6.会費
- 会員は年額24,000円の会費を納める。2回分割(1回12,000円)でもよい。但し総会・研修会の費用はこれに含まず。
- 7.除名
- 当会は次の行為をした者は除名する。
- 当会の信用をおとした行為。
- 当会会則に違反した場合。
- 罪を犯した会員。
- 当会にとって好ましからざる行為をなした会員。
- 8.役員及び任期
- 当会は次の役員をおき、その任期を2年とする。
- 代表幹事 1名
- 幹事 若干名
- 9.役員の選任
- 当会の役員は総会の議決で選任される。
- 10.総会
- 当会は年1回以上の総会を開催する。議決は会員の1/3以上の出席又は委任状で行うことができる。
- 特記
- この会則は昭和57年1月13日認定され、平成17年1月21日総会において一部改定された。
以上

